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当事務所で扱った案件の事例・実績
産業廃棄物収集運搬業 許可申請の事例
● A社様 新規許可手続を行った県:千葉県、群馬県
建設会社から委託を受け、建築現場で出る産業廃棄物の収集運搬業を
主としてされている埼玉の会社様です。
収集運搬業歴は約5年。
新たな地域で収集を請負いたい。
また、それに伴い処分場を増やしたいとの考えから、
これまで許可を受けていなかった県での新規許可手続(千葉県・群馬県)を
当事務所にご依頼されました。
この案件での具体的状況は下記の通り。
・急ぎで「今週か来週に許可申請をして欲しい」というご依頼
・講習会を5年前に受けていたが、既に有効期限が切れている
・収集運搬車を置いてある駐車場は社長個人の所有地だが、会社と社長との間に土地の貸借契約がない
・収集運搬車はあるがNOX証明を受けていない(千葉県への申請では必要)
当事務所がご相談を受けた時点で、新規許可手続に必要な代表者様の
収集運搬業に関する講習の有効期間が切れていました。
再度講習を受けて終了証をもらうのにはかなりの時間がかかる。
千葉県の産業廃棄物収集運搬業申請は、関東では一番申請が難しい自治体。
そのような状況下、当事務所では交渉能力を駆使し、修了証なしで別の書類で代替することに成功。
期限内までに許可申請書類を窓口に提出いたしました。
産業廃棄物収集運搬業 許可更新の事例
● B社様 許可更新手続を行った県:栃木県、埼玉県
一般家屋の建築・解体の際に出る産業廃棄物の収集運搬業を
主としてされている会社様です。
収集運搬業歴は約10年。
C社との収集運搬業の取引があるが、前回取得した許可の期限が近づいているため、
その更新手続を当事務所にご依頼されました。
この案件の具体的状況は下記の通り。
・当事務所がご相談を受けた時点で、許可が切れるまで約1週間しかない
・5年前に申請した許可申請書類の副本を保管しておらず、前回と矛盾した申請を行う可能性あり
・会社内に保管しておくべき最新の定款が不明
・埼玉、栃木の更新申請の依頼だが、栃木は保管積み替えあり
・前回の状況と、現在の状況とを確認すると、変更が生じているため更新申請の前に変更届を出す必要あり
・他の許可申請状況を確認すると、他の県における許可も有効期限間近
ほとんど必要な情報や書類が皆無に等しい状況であるが、許可期限が約1週間に迫っている。
許可が失効すると、会社は業務を行うことができず、倒産する状況。
そこで、当事務所がとった対応は下記の通り。
・役所に交渉し、B社様が過去に提出した書類を見せてもらい、過去の申請状況の把握(ご依頼を受けた翌日に完了)
・過去の申請状況を踏まえて、提出をお願いしたい書類をB社様にご連絡
・当事務所とB社様との役割分担を明確化し、B社様及び担当行政機関と連絡を密に
・素早く対応頂くため、県の異なる役所へ都度出張
・手元に何も資料がないという状況から7営業日、許可有効期限の1日前に申請書を窓口へ提出
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