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古物商
古物商とは
産業活動により生み出される副産物の中には、次なる価値が存在せる廃棄させられるものと、再利用され再び市場に出回るものと2種類存在します。
前者については、『産業廃棄物』のカテゴリーに区分けされます。
後者が『古物』のカテゴリーに区分けされ、この物の取り扱いについて法整備され、古物を取り扱った営業を行う者を『古物商』と言います。
古物営業を営むためには、各都道府県の公安委員会より許可を受ける必要があります。古物の売買、交換、または委託を受けて売買もしくは交換する場合、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により各都道府県の公安委員会より許可を得なければ業務を営むことができません。
対象者
具体的に許可を得る必要があるのは、下記の活動を行う方です。
古物を買い取ってレンタル業を行う方(※ 新品を買い取る場合は不要)
古着の販売を営む方(※ 業者のみから古着を買い取り販売する方も含む)
営利目的で仕入れした商品をフリーマーケットやネットオークションで販売する方
許可取得に必要な書類
必要書類 | 個人許可申請 | 法人許可申請 |
法人の登記事項証明書 | × | ○ |
法人の定款 | × | ○ |
住民票 | ○ 本人と営業所の管理者 | ○ 監査役以上の役員全員と営業所の管理者 |
身分証明書 | ○ 同上 | ○ 同上 |
登記されていないことの証明書 | ○ 同上 | ○ 同上 |
略歴書 | ○ 同上 | ○ 同上 |
誓約書 | ○ 同上 | ○ 同上 |
営業所の賃貸借契約書のコピー | △ | △ |
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー | △ | △ |
URLを届ける場合は、プロバイダ等からの 資料のコピー | △ | △ |
本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要。法人申請の場合は、社員証等、社員であることを証明するものを持参。 ただし、営業内容等について答えられる方。 |
古物商許可が降りない方
次に該当する方は、古物商の許可を受けることができません。
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない人
禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ5年を経過していない人
住居の定まらない人
古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない人
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
取得申請サポート
古物商の申請を通すためには、警察との交渉により、申請書を受け付けてもらうための、
交渉力が何よりも重要です。
当事務所では、皆様のビジネスの成功を願って、古物商申請から許可までお手伝いしております。
取得において、不安や疑問等ございましたらぜひご相談ください。
よくある質問
Q.以前個人で古物商の許可を取ったのですが、これから会社で古物商の営業を始めることになりました。
私の免許があれば、会社で古物商の許可は必要ないですか?
A.いいえ、会社での古物商の許可を取る必要があります。
役員全員の履歴書、公的証明書類(住民票、身分証明書、登記事項証明書)などが必要になります。
また、法人として定款に記載のない営業目的であれば、あらかじめ定款の変更が必要になる
可能性もあります。
Q.レンタル事業を行うには古物商許可が必要ですか?
A.古物を買い取ってレンタル事業を行うには、古物商許可が必要となります。
メーカー・販売店から直接新品を購入してレンタルする場合には必要ありません。
Q.許可を受けている法人が親会社に吸収され、古物営業も親会社が行うようになります。
許可の変更を行う必要はあるのでしょうか?
A.許可を受けている法人が吸収されることは、その法人の登記情報がなくなるため、許可も消滅します。
親会社と言っても別法人ですので、新たに許可を取得してください。
Q.競り売りを行いたいのですが、その場合は届出は必要ですか?
A.競り売りを行う場合は、競り売りの届出が必要です。
その他のよくある質問については、『こちら』を参照ください。