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産業廃棄物


産業廃棄物の定義

廃棄物処理法により、『廃棄物』とは下記のとおりに定められています。

「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、 動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は 液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。 (廃棄物処理法第2条第1項)

この廃棄物の中で、“事業活動に伴って発生した”廃棄物のことを『産業廃棄物』といいます。

更に、産業廃棄物の中でも危険なため特別な管理を必要とする物を「特別管理産業廃棄物」と定めています。
特別管理産業廃棄物の具体例としては、医療機関から発生する血液が付着したガーゼなどの「感染性廃棄物」や、強酸性や強アルカリ性の廃液などがあります。

画像の説明


産業廃棄物の種類

廃棄物のうち、産業廃棄物の具体的な種類を下表にまとめました。

産業廃棄物の種類内容
燃え殻事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰カス、焼却残灰、炉清掃掃出物、コークス灰等
汚泥工場排水等の処理後に残る泥状のもの、及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの
(例)
1.有機性汚泥
  製紙スラッジ、下水汚泥、ビルピット汚泥(し尿の混入してい
  る物を除く)等
2.無機性汚泥
  浄水場沈殿汚泥、中和沈殿汚泥、凝集沈殿汚泥、メッキ汚泥、
  砕石スラッジ、建設汚泥等
廃油鉱物性及び動植物性油脂にかかるすべての廃油
(例)潤滑油系廃油、切削油系廃油(水溶性、非水溶性)、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、動植物油系廃油、廃溶剤類、油性スカム、洗車スラッジ(廃油と汚泥の混合物)、油のしみこんだウエス等
廃酸廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。中和処理した場合に生ずる沈殿物は汚泥として取り扱う
(例)無機廃酸、有機廃酸、炭酸飲料水、ビール等
廃アルカリ廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。中和処理をした場合に生ずる沈殿物は汚泥として取り扱う
(例)洗瓶用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性メッキ廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液等
廃プラスチック類合成高分子化合物に係る固型状及び液状のすべての廃プラスチック類
(例)廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃ベークランド(プリント基板等)、廃合成皮革、廃合成建材、合成繊維くず、廃ポリ容器類、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、合成ゴムくず等
ゴムくず天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類)
(例)切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず(廃タイヤは合成ゴムのため廃プラスチック類)、エボナイトくず
金属くず(例)鉄くず、空かん、古鉄スクラップ、ブリキ、とたんくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切断くず、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かす等
ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず(例)
1.ガラスくず
  廃空ビン類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、
  ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉
2.コンクリートくず
  製造工程等で生じるコンクリートブロックくず、
  インターロッキングくず、石膏ボードくず
3.陶磁器くず
  土器くず、陶器くず、石器くず、磁器くず、レンガくず等
鉱さい(例)高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい(スラグ)等
がれき類工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材(専ら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く)
(例)コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片、その他これに類する各種廃材等
ばいじんばい煙発生施設・焼却施設の集じん施設で集められたもの
(例)電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等


産業廃棄物処理業

産業廃棄物処理業とは、他者の活動によって生じた産業廃棄物を運んだり(収集運搬業)、そのままでは有害な産業廃棄物を無害化したり(中間処理業、最終処分業)する業務です。

発生した産業廃棄物はこれらの業によって、処理されていきます。

産業廃棄物が処理されるまでの流れ

産業廃棄物が処理されるまでの流れ

『収集運搬』・・・排出された場所から処分する場所へ運搬
『中間処理』・・・大きな廃棄物は小さく、有害な場合は無害化する(例:焼却・破砕等)
『最終処分』・・・環境を損なわいないように廃棄物を自然界へ戻す(例:埋立処分・海洋投入)

産業廃棄物処理業の種類

産業廃棄物が処理される過程において、重要な役割を担っている、「収集運業」、「中間処理」、「最終処分」。これらは大きく分けて『収集運搬業』『処分業』に分かれています。

詳しくは下記の業務分類を参照ください。

産業廃棄物処理業の種類

 ※ 産業廃棄物収集運搬業について詳しくはこちら >>を参照ください。
 ※ 産業廃棄物収中間処理業について詳しくはこちら >>を参照ください。


産業廃棄物処理業の許可申請

前節で述べた『収集運搬業』および『処分業』は、それぞれその業務を営むためには許可が必要となります。

当事務所ではこれらの許可申請および更新等、必要となる手続きのサポートをしております。

詳しくは下記ページにて取り上げておりますので、どうぞ参照ください。

収取運搬業
中間処理業






優良産廃処理業者認定制度

優良産廃処理業者認定制度とは、環境省が創設し、平成17年4月1日から施行している制度です。

下記3つの基準を満たしている業者が対象です。

1.遵法性・・・・・・・・・・5年以上、産業廃棄物処理業を営み、過去5年間、行政処分を受けていない
2.情報公開性・・・・・・・・事業内容などを過去5年間、インターネットで公開している
3.環境保全への取り組み・・・ISO14001やエコアクション21の認証を取得している

詳しくは、『優良産廃処理業者認定制度』ページを参照ください。


産業廃棄物再生事業者

一定の基準を満たす廃棄物の再生事業者が、都道府県知事の登録を受けることにより、「登録廃棄物再生事業者」という名称を用いることができます。

そのメリットとして、

[check] 取引先等に優良事業者としてPRできる
[check] 自治体から処理の委託を頼まれる可能性があり、経営の安定化が期待できる
[check] 自治体によっては地方税に対して優遇措置が受けられる可能性がある

などがあげられるます。

詳しくは、『産業廃棄物再生事業者』ページを参照ください。


産廃エキスパート・産廃プロフェッショナル認定制度

東京都独自の制度で、産業廃棄物処理業者の任意の申請に基づき、適正処理、資源化及び環境に与える負荷の少ない取組を行っている優良な業者を、第三者評価機関として都が指定した(財)東京都環境整備公社が評価・認定する制度のことをいいます。

詳しくは、『産廃エキスパート・産廃プロフェッショナル認定制度』ページを参照ください。


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