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優良産廃処理業者認定制度

優良産廃処理業者認定制度とは、環境省が創設し、平成17年4月1日から施行している制度です。

下記3つの基準を満たしている業者が対象です。

1.遵法性・・・・・・・・・・5年以上、産業廃棄物処理業を営み、過去5年間、行政処分を受けていない
2.情報公開性・・・・・・・・事業内容などを過去5年間、インターネットで公開している
3.環境保全への取り組み・・・ISO14001やエコアクション21の認証を取得している


以上3つの基準を満たすと、更新許可申請や変更許可申請の際に提示することで、国が定めた評価基準に適合していることを許可証に記載されます。

環境意識が高まる中で、「当社は優良産廃処理業者認定制度に適合した業者とのみ取引を行います」という企業が現れ来るかと思います。

他社との差別化を図るためにも、認定制度に取り組まれるとこをお勧めいたします。


「遵法性」「情報公開性」「環境保全への取り組み」詳細

遵法性

5年以内に業務停止などの行政処分を受けている事業者は、遵法性への適合が認められません。
産業廃棄物処理業を5年間、適法に行っている必要があります。
産業廃棄物処理業を始めて5年未満の事業者も、
5年が経過するまで法令に遵守し、事業を継続する必要があります。

情報公開性

会社の概要、許可及び設備の内容、処分実績など、制度で定められた事項を公開すると共に、定期的に情報を更新する必要があります。

環境保全への取り組み

環境保全への取り組みである『エコアクション21』とは、中小企業でも容易にISO14001のような環境マネジメントシステムに取り組めるよう、環境省が策定したシステムです。

※ エコアクション21の詳細はこちら >>


認定に向けたサポートサービス

規模、期間、状況などにより作業量が異なる業務のため、お打ち合わせをさせていただいた後、見積りを作成しております。

詳しくは電話またはメールにてお問い合わせ・ご相談ください。

電話:045-228-7445
メールによるお問い合わせ


よくある質問

Q.申請締切日までにどれだけの日数が必要ですか?
A.申請受付締切日までに1年以上の実績が必要です。

Q.施設を移転し、移設先では1年以上の実績がありません。申請できますか?
A.申請できます。移転後の実績ではなく、業務を開始してからの実績にて審査されます。

その他のよくある質問については、『こちら』を参照ください。


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