産業廃棄物収集運搬業 許可 収集運搬許可 横浜 川崎

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産業廃棄物収集運搬業


産業廃棄物収集運搬業とは

廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、ならびに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の工場を図ることを目的としています。

産業廃棄物収集運搬を業として行う場合は許可が必要です。

どこの市の産業廃棄物収集運搬許可が必要か?

許可は産業廃棄物を積み込む場所の自治体、産業廃棄物を降ろす場所の自治体、各々の許可が必要です。

通過するだけの地域での許可は不要です。

自治体ってなに?

自治体とは管轄する都道府県知事または政令で定める市のことです。
例えば①横浜市中区で積み込み、川崎市川崎区でおろした⇒横浜市、川崎市の許可必要
   ②東京都品川区で積み込み、厚木市でおろした⇒東京都、神奈川県の許可必要
※横浜市と川崎市は通過だけなので許可はいりません。

廃棄物の種類ごとに許可申請が必要です。

例えば、建設現場で発生する産業廃棄物の収集運搬を行いたい場合は、汚泥、がれき類、
ガラス・コンクリート・陶磁器くず、金属くず、廃プラスチック類、木くず、の6種類申請します。

産業廃棄物の詳細は、『産業廃棄物』を参照ください。


許可を得るための要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには、下記に記載する5つの要件をすべて満たす必要があります。

[check] 経済的基礎を有すること
[check] 産業廃棄物処理業の講習会を受講していること
[check] 適法かつ遂行可能な事業計画を整えていること
[check] 運搬施設(車両や車庫など)を有すること
[check] 欠格事由に該当していないこと

許可要件の詳細は、『産業廃棄物収集運搬業の許可要件』を参照ください。


許可申請サービスの流れ

画像の説明

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※ 当法務事務所では、依頼を受けてから7営業日までに申請完了といった事例があります。
  お急ぎの方はお問い合わせ・ご相談ください。


許可取得までの期間

横浜市では許可までの審査期間は約60日です。
自治体によって多少異なることもあります。
申請は自治体によって事前予約が必要なこともあります。
事前の計画に余裕をもってされることをお勧めします。


積み替え保管

「産業廃棄物の積み替え保管」とは、収集・運搬した産業廃棄物を途中で降ろして別の車両に積み替えたり、廃棄物を自社の倉庫等で一時的に保管しておくことです。
もし、積み替え保管の許可がないと、排出元か処理場へ直行しなければなりません。

積み替え保管の詳細は、『産業廃棄物収集運搬業の積み替え保管』を参照ください。


許可取得後に必要となる手続き(更新・変更・廃止)

許可更新申請

許可の有効期限は5年間です。
引き続き許可を受けて産業廃棄物収集運搬業を営む場合は、更新申請が必要となります。
有効期限が満了する2ヶ月前までに管轄窓口への申請受理が必要です。

許可更新の詳細はこちら >>

変更届の提出

商号・名称・組織・所在地・役員・保有率5%以上の株主・使用人などを変更した場合は、10日以内に変更届を提出しなければなりません。

変更届の詳細はこちら >>

車両、車庫、船舶の変更届

許可を受けた運搬に使用する車両や船舶を変更・追加する場合や、その変更に伴い保管場所の増設など、保管場所に変更が生じる場合は、その変更から10日以内に変更届を提出しなければなりません。

積み替え・保管の方法及び設備、保有機材の変更届

積み替え・保管の方法や保有機材などを変更する場合は変更届を提出しなければなりません。

収集運搬業の廃止届の提出

許可業者であることをやめた場合は、10日以内に廃止届を提出しなければなりません。

廃止届の詳細はこちら >>

輸送実績報告書の提出

毎年4月1日から翌年3月31日までの収集運搬の実績を年1~2回報告することになっています。(自治体によって提出回数が違ったり、免除になっている箇所もあります。)

欠格要件該当届

欠格要件に該当した場合に、該当したことを届出る必要があります。該当した時より2週間以内に届出を提出しなければなりません。


産業廃棄物許可の有無

「うちの会社は産廃の許可いるのかな?」と悩んでいる企業は多いのではないでしょうか。

お問い合せを頂いた方には、“産廃の許可”ではなく、“古物商”“一般産業廃棄物収集運搬業”の許可が必要だったというケースや、そもそも申請の必要がないといったケースが見受けられました。

もし、そのことに気づかず、許可申請を行われた場合、大切な資金と時間を浪費してしまうことになります。

このようなことがないよう、柏崎行政事務所では電話による無料診断をお勧めしております。
お気軽にご相談・お問い合わせください。

電話:045-228-7445
メールによるお問い合わせ


産業廃棄物収集運搬業に関する罰則

産業廃棄物収集運搬業に関する罰則規定は細かく定められています。

例えば、不法投棄をした場合などは5年以下の懲役または1.000万円以下の罰金、法人の場合には1億円以下の罰金が科せられるなど、非常に厳しい内容となっています。

無許可営業や無許可業者への委託、名義貸し、不法投棄などに対しては、厳しい罰則事項が数多く存在します。これから許可を取得しようとお考えの方は罰則事項の詳細を十分理解しておくことが必要となります。

なお、許可の要件の一つとなる「日本産業廃棄物処理振興センター」の講習会を受けられた際にも、このような罰則事項の説明を聞くことになるでしょう。

※ 講習会の日程はこちら >>


産廃収集運搬車用格安マグネットステッカー

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得すると、使用する車両の両側に、下記に示す3つの事柄を表示しなければなりません。

1.産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
2.会社名
3.許可番号(下6ケタ以上)

この義務に違反すると廃棄物処理法違反となり、行政命令の対象となります。

詳しくは、『産廃収集運搬車用格安マグネットステッカー』ページを参照ください。


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