産業廃棄物収集運搬業の許可要件
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産業廃棄物収集運搬業の許可要件
5つの許可要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには、下記に記載する5つの要件をすべて満たす必要があります。
経済的基礎を有すること
法人企業の場合は“法人税の納税証明書”、
個人事業主の場合は“所得税の納税証明書”を直近3年分添付します。
未納額がある場合は申請することができません。
なお該当期間にて無税の場合、法人企業は無税理由書、個人事業主は収支計画書を作成します。
法人で直近の決済にて経常利益が赤字であった場合、
今後3年間の収支計画書が追加資料として必要になります。
産業廃棄物処理業の講習会を受講していること
法人企業の場合は代表者または役員等(原則は取締役以上)が、
個人事業主の場合は本人または政令使用人が、
申請に関する過程に該当する講習を受けてください。
講習会修了証(有効期間内)が申請書類に必要となります。
適法かつ遂行可能な事業計画を整えていること
産業廃棄物のどの品目を取り扱うのか、どんな運搬車両を使い、どのように運搬するのかを作成します。
品目に見合った施設(運搬車両や運搬容器)で事業を行うことを記載します。
必要な施設が備わっていること、運搬計画が適正であることを証明します。
例えば、汚泥や廃油を運ぶのにキャブオーバ車で直積みでは運搬できません。
また、木くずや廃プラスチック類を運ぶのに、
糞尿車やヒラボディーキャブオーバではそのまま運搬できません。
飛散・流出を防ぎ、安全に運搬することができるように計画します。
また業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることも必要です。
少数経営の法人の場合でも要件を満たすかぎり事業を開始することができます。
事業計画を記載する提出書類には、「産業廃棄物の種類」、「月の予定運搬量」、
「予定排出事業者の名称・所在地」、「予定運搬先の名称・所在地」などを明確に記入します。
運搬施設(車両や車庫など)を有すること
運搬車両の自動車検査証に申請者が所有者または使用者登録されていることが条件となります。
(どちらにも申請者が登録されていない場合は使用権原を証する書類を添付します。)
車庫も申請者の使用権原が証明できるものを添付します。
緑ナンバーである必要はありませんが、他の事業等で既に使用登録されている車両は登録できません。
◆ チェックポイント
使用者が申請者になっているか
有効期限内か
ディーゼル規制にないか
欠格事由に該当しないこと
法人企業の場合には役員または持ち株比率5%以上の株主、個人事業主の場合には本人が下記に記載する欠格事由に該当する場合は、許可を受けることができません。
1.成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
2.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
5年を経過しない者
3.次に掲げる法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることが
なくなった日から5年を経過しない者
・廃棄物処理法
・浄化槽法
・大気汚染防止法
・騒音規制法
・水質汚濁防止法
・悪臭防止法
・振動規制法
・ダイオキシン類対策特別措置法
・ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
4.次に掲げる法律に違反した者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)
5.次に掲げる罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることが
なくなった日から5年を経過しない者
・刑法第204条(傷害)
・刑法第206条(現場助勢)
・刑法第208条(暴行)
・刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)
・刑法第222条(脅迫)
・刑法第247条(背任)
・暴力行為等処罰に関する法律
6.次に掲げる許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
・一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
・(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
・浄化槽法第41条第2項による許可の取消し
7.法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの
8.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員である者又は暴力団員で
なくなった日から5年を経過しない者
9.その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
事業計画の上でのポイント - 容器等が必要となる廃棄物
産業廃棄物の種類 | 具体的な対策例 |
汚泥 | ドラム缶、または水密使用ダンプ車・汚泥吸引車で運搬 |
廃油 | 密閉可能なドラム缶を使用して運搬 |
廃酸・廃アルカリ | 密閉可能な耐酸性・耐アルカリ性のプラスチック容器で運搬 |
燃え殻・ばいじん・動物性残さ・鉱さい | 密閉可能なドラム缶などで運搬 |
動物の死体 | 運搬中の腐敗を防止するため、保冷車、冷蔵車等の車両で運搬 |
許可要件毎の必要書類一例
許可要件 | 必要な書類の例 | 備考 |
運搬施設(車両や車庫など)に関する要件 産業廃棄物の飛散、流出、及び悪臭漏れの恐れがない運搬車、運搬船、運搬容器、その他の運搬施設を有すること | 車検証の写し | ・有効期限内のもの ・自治体によっては所有者または使用者に申請者名が記載されていることが必要 |
八都県市ディーゼル減少装置装着証明書の写し | 車両により必要な場合のみ | |
運搬車両の写真 | 自治体によって撮り方が異なります | |
運搬容器の写真 | 廃棄物の品目に応じ必要 | |
申請者の能力に関する要件 法人の場合は代表者または役員等(原則は取締役以上)の中から1名が、個人事業主の場合は本人が、日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を修了していること | 講習会修了証の写し | |
申請者が欠格事由に該当しないことの要件 | 住民票の写し | 本籍記載のもの |
登記されていないことの証明書 | 成年被後見人、被保佐人でないことの証明用 | |
身分証明書 | 必要な自治体のみ | |
欠格事由に該当しないことの誓約書(申請書類) | ||
経済的基礎を有することの要件 事業を継続して行うための経済的基礎があること | 損益計算書・貸借対照表 直近3年分 | |
法人納税証明書(その1:納税額照明用) 直近3年分 | ||
法人設立届の写し等、税務署への提出書類 | 新規設立の法人で必要な自治体のみ | |
※中小企業診断士等の財務診断書 | 財務内容、自治体により必要な場合のみ | |
収支計画書(申請書類) | 財務内容、自治体により必要な場合のみ |
※ 御社の状況により増減する場合があります。
※ 住民票は市区町村、身分証明書は本籍地の市区町村、登記事項証明書は法務局(本局)で取得できます。
これらは当事務所にて取得を代行することも可能です。
よくある質問
Q.産業廃棄物収集運搬業の許可取得に際して、リース車でも大丈夫ですか?
A.車検証使用者欄に申請者が記載されていれば大丈夫です。
※ レンタカーの場合、車検証使用者欄に申請者が記載されていないため、許可取得には利用できません。
Q.産業廃棄物収集運搬業の許可を取った後、毎年やるべきことはありますか?
A.年度末に事業報告書を許可権者に提出します。
Q.積み替え保管を行うための場所は簡易的な物置でも良いでしょうか?
A.保管場所の建物構造要件も係るのできちんとした建物を探してください。
鉄筋コンクリート造りなど構造がしっかりしているもので、
飛散・流出の恐れがない建物である必要があります。
その他のよくある質問については、『こちら』を参照ください。