産業廃棄物収集運搬業 許可 収集運搬許可 横浜 川崎

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産廃許可に関してこんな勘違いをしていませんか?


……気付いたら、法律を犯している可能性があります。
営業許可の取り消し処分や罰金を命ぜられる事態を、今すぐこの【無料診断】で、 回避してください。


✓ある産廃業者E社は、排出業者から気軽に頼まれて収集・運搬した廃棄物が、事前に申請していない範囲のものでした。そのため、罰金を科せられることになってしまいました。

✓ある産廃業者N社は、運搬許可のない地域への運搬作業を行ったため、営業許可の取り消し処分を受けてしまいました。

✓ある産廃業者S社は、役員が道路交通法違反で罰金刑の判決を受け、刑の執行か
ら5年が経過していなかったため、営業許可の取り消しとなりました。


他人事ではない、法律違反の危険性……


実はここに挙げた事例は、多くの産廃業者が知らず知らずの内に陥っている可能性のあることです。産業廃棄物許可申請の中には、行政から勧告を受けた時点や5年ごとの更新の時点で手続きを行うことで、処分を免れることができるものも確かにありま
す。

しかし、内容によっては問答無用で営業許可の取り消しや罰金を科せられる場合もあるのです。その区別が付かないまま、貴社は即申請が必要な業務内容の拡大・変更を行っている可能性があります。


誰も気付いていない、もしくは気付いていても問題ないと思っている……


実際、神奈川内だけでも毎月1件に近いペースで産業廃棄物業者の許可取り消し処分が行われています。しかし、多くの産廃業者の方々はこの問題を非常に甘くみています。言われてから対応すれば大丈夫だろうと思っています。 顧問の税理士や行政書士なども何百というクライアントを抱えていますので、常に全ての状況を把握しているわけではありません。


そこでご提案があります

外部の行政書士から2重のチェックを受けて、業務停止や罰金のリスクを回避しませんか? 
例えば製造業などの場合も、かならず2重・3重のチェック体制を設けて品質管理を行っています。いくらプロでも人である以上見落としが発生してしまうものです(近年、この現象は脳の仕組み上、仕方の無いことであると解明されてきています)。
ですので、貴社に罰金や営業停止の事態が発生する前に、別の司法書士に現状をチェックさせてみませんか?

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