産業廃棄物収集運搬業 許可 収集運搬許可 横浜 川崎

産業廃棄物収集運搬業の許可更新

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産業廃棄物収集運搬業の許可更新


許可取得後の更新について

産業廃棄物収集運搬業許可は5年に1度、許可の更新申請をしなければなりません。
更新をせず有効期限を過ぎると、産業廃棄物収集運搬業許可は失効し、営業ができなくなります。

また、更新を行うためには、日本産業廃棄物処理振興センターが主催する、
更新講習会を受ける必要があります。
当事務所のお客様に、この更新講習会の受講が漏れ、新規で許可を取り直された方がいらっしゃいます。

当事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可期限の管理サービスをご提供しております。
更新の手続きについてもどうぞご安心ください。


更新に必要となるもの


経済的基礎の要件

産業廃棄物収集運搬業の許可の更新毎に、産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経済的基礎の要件が適用されます。

具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)、税金の納付状況等を基に総合的に判断されます。

更新講習会の修了証

産業廃棄物収集運搬業の許可の更新毎に、更新講習会の修了証が必要となります。
更新講習会は許可満了日から2年以内に受講する必要があります。

更新講習会のスケジュール

 ※ 更新講習会の日程はこちらから確認ください。


よくある質問

Q.更新申請はいつまでに行えば良いですか?
A.有効期限までに申請頂ければ大丈夫です。
  しかし、書類に不足があった場合、更新できない場合もありますので、
  余裕を持って申請する事をお勧めいたします。

Q.許可期限は弊社で把握しておかなければいけないですか?
A.当法務事務所では、無料にてお知らせのフォローアップを実施しております。
  有効期限を気にすることなく本業に集中頂けます。

その他のよくある質問については、『こちら』を参照ください。


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