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産廃収集運搬車用格安マグネットステッカー

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得すると、使用する車両の両側にその旨を表示しなければなりません。

具体的には、下記の3つです。
1.産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
2.会社名
3.許可番号(下6ケタ以上)

なお、これらの表示においては文字サイズに規定が設けられています。
産業廃棄物を収集運搬している旨の表示は5cm以上、業者名、許可番号はそれぞれ3cm以上の大きさの文字を使用しなければなりません。

この義務に違反すると廃棄物処理法違反となり、行政命令の対象となります。更に行政命令にも対応せずにいますと刑事罰の対象にもなるので注意が必要です。

当事務所では法令の基準をクリアしたマグネットステッカーを販売しております。
新規許可取得の際、車両の変更の際などにはぜひお問い合わせください。


マグネットステッカーサンプル

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お申し込み

こちらのメールフォームよりお申し込みください。
その際、ステッカーに掲載する「会社名」「許可番号」をご記入ください。
その他、ご要望がございましたら併せてご連絡ください。

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