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産業廃棄物中間処理業

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産業廃棄物中間処理業

他者の所有である産業廃棄物の性状や形状に変更を加える場合(例:破砕、切断、焼却、圧縮、溶融、堆肥化、など)、産業廃棄物中間処理業の許可が必要となります。

中間処理業においては、その業務内容に応じて要求される処理施設の能力が多岐に渡ります。そのため、計画している事業が中間処理業許可取得の見込みがあるか否か、どんな処理方式(破砕・切断・圧縮等)の許可が必要となるのか、役所と十分協議をした上で話を進めることが大切です。


産業廃棄物処理施設

産業廃棄物中間処理業を行うには、特定施設を有している必要があります。
下記に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条で定められている産業廃棄物処理施設を示します。

施行令第7条産業廃棄物処理施設の種類処理能力※
(いずれかに該当するもの)
中間処理施設1汚泥の脱水施設・10立方メートル/日を超えるもの
2汚泥の乾燥施設・10立方メートル/日を超えるもの
汚泥の天日乾燥施設・10立方メートル/日を超えるもの
3汚泥(PCB汚染物であるものを除く)の焼却施設・5立方メートル/日を超えるもの
・200kg/時間以上のもの
・火格子面積2平方メートル以上のもの
4廃油の油水分離施設・10立方メートル/日を超えるもの
5廃油(廃PCB等を除く)の焼却施設・1立方メートル/日を超えるもの
・200kg/時間以上のもの
・火格子面積2平方メートル以上のもの
6廃酸又は廃アルカリの中和施設・50立方メートル/日を超えるもの
7廃プラスチック類の破砕施設・5トン/日を超えるもの
8廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く)の焼却施設・100kg/日を超えるもの
・火格子面積2平方メートル以上のもの
8の2木くず又は瓦礫類の破砕施設・5トン/日を超えるもの
9有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設すべての施設
10水銀又はその化合物を含む汚泥の焙焼施設
11汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
12廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設
12の2廃PCB又はPCB処理物の分解施設
13PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設
13の2産業廃棄物の焼却施設(3,5,8,12に掲げるものを除く)・200kg/日を超えるもの
・火格子面積2平方メートル以上のもの
最終処分場14遮断型(有害な産業廃棄物)すべての施設
安定型(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス、コンクリート、陶磁器くず、がれき類)
管理型(上記イ、ロ以外、汚泥、燃え殻、木くず等)

※ 1日当たりの処理能力とは、産業廃棄物処理施設が1日24時間稼働の場合にあっては、24時間の定格
  標準能力を意味し、それ以外の場合には、実働稼働時間における定格標準能力を意味する。
  ただし、実働時間が1日当たり8時間に達しない場合には、稼働時間を8時間とした場合の定格標準能力
  を意味する。


産業廃棄物中間処理業の主な許可要件

・敷地周囲に塀があること
・飛散、流出防止施策があること
・騒音、振動、排水対策がされていること


産業廃棄物中間処理業の立地条件について

中間処理施設を設置する場合には、立地条件が重要です。

当法務事務所では土地の取得に関する調査も行っております。
詳しくは当事務所までご相談ください。

電話:045-228-7445
メールによるお問い合わせ


よくある質問

Q.産業廃棄物中間処理業の許可を取得する際の重要なポイントはなんですか?
A.産業廃棄物中間処理業の場合は立地が重要な条件となってきます。
  立地条件をクリアできれば、中間処理の許可申請手続きは8割方成功したも同然です。

Q.産業廃棄物中間処理業の許可を取得するメリットはどんなものがありますか?
A.収集運搬業者と最終処分業者の確保ができれば、安定的な売上げを見込むことができます。

その他のよくある質問については、『こちら』を参照ください。


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