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産業廃棄物再生事業者


産業廃棄物再生事業者の登録

産業廃棄物再生事業者登録とは、一定の基準を満たす廃棄物の再生事業者が、都道府県知事の登録を受けることにより、「登録廃棄物再生事業者」という名称を用いることができる制度をいいます。
※ 登録は、事業場毎に登録が必要です。したがって、事業場毎に登録証が発行されます。


廃棄物再生事業者の登録を受けることのメリット

[check] 取引先等に優良事業者としてPRできる
[check] 自治体から処理の委託を頼まれる可能性があり、経営の安定化が期待できる
[check] 自治体によっては地方税に対して優遇措置が受けられる可能性がある


登録要件

[check] 現在、廃棄物の再生を業務として営んでいること
[check] 保管施設を有していること(廃棄物が飛散、流出、及び地下に浸透、悪臭が発散する恐れのない施設)
[check] 欠格事由に該当しないこと


手続きの流れ

1.お打ち合わせ
2.事業場の所在地を管轄する都道府県の窓口へ申請(予約制)
3.審査(通常1ヶ月ほどかかります)
4.現地調査(日時は担当者と調整します)
5.登録証明証の受け渡し

  産廃再生事業・手続きの流れ

費用

都道府県への登録申請手数料として40,000円掛かります。

他、当事務所への報酬につきましては、規模、期間、状況などにより作業量が異なる業務のため、お打ち合わせをさせていただいた後、見積りを作成しております。

詳しくは電話またはメールにてお問い合わせ・ご相談ください。

電話:045-228-7445
メールによるお問い合わせ


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