Q&A
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よくある質問(Q&A)
一般的な内容に関する質問
Q.電話相談はいくらでしょうか?
A.初回30分間の電話相談は無料です。以降は30分6,480円となります。
Q.メール相談は有料でしょうか?
A.初回および2回目のメール相談は無料です。以降は1往復6,480円となります。
Q.相談の時にどのようなものを持っていけばよいですか?
A.定款、登録謄本、車の車検証、直近の決算書をお持ちください。
お持ち頂けない場合はそれでも結構です。
産業廃棄物関係に関する質問
Q.産廃の件で相談したいのですが、事務所に訪問した方が良いですか?
A.お客様のご相談になりたい事柄だけでなく、
それに付随した重要なポイントも色々とお伺いした上でアドバイスさせて頂きます。
その為、お越し頂いてじっくりお話しさせて頂くのがベストであると考えています。
Q.「産業廃棄物」かどうかはどうやって判断するのですか?
A.国の通知によると「物の性状、排出の状況、取扱の形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を
総合的に勘案して判断」するとしています。
具体的には運搬するものが価値のあるもの(有価物)であるかどうか、
引渡し費用と運搬費用の関係などを総合的に判断することになります。
Q.産業廃棄物収集運搬業の許可を得るのに必要なものはありますか?
A.個人の場合には申請者本人、法人の場合には代表者や役員、
政令第6条に定める使用人で業を行う区域にある事業場の代表者が、
業の種類に応じた財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の講習会を修了することです。
Q.経済的な証明は必要ですか?
A.基本的には過去3年分の貸借対照表や損益計算書などの決済書及び納税証明書を添付します。
債務超過や納税証明書にある納税すべき税額が「無」または「0」の場合には、
「財務診断書」や「経営状況の推移」を別途作成します。
なお、自治体により独自様式がある場合や、必要書類が異なる場合があるため、注意が必要です。
Q.廃棄物収集運搬業の許可は東京都から栃木県に運ぶ際はいくつ許可が必要ですか?
A.東京の建設現場から出た廃棄物を栃木県の中間処理場に運ぶ際には、東京都と栃木県の許可が必要です。
この場合、通過するだけの埼玉県の許可は不要です。
Q.産業廃棄物収集運搬業に必要な書類はありますか?
A.講習会の終了証、車検証のコピー、車両の写真、容器の種類(ドラム缶等)、住民票(本籍記載)、
貸借対照表・損益計算書・株主資本変動計算書・個別注記票(直近3期分)、
法人税納税証明書(直近3期分)、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、定款コピー、
登録されていないことの証明書が必要です。
Q.産業廃棄物収集運搬業の申請はどのように行われますか?
A.申請は東京都のように綴じひもで綴じて提出する自治体もあれば、
千葉県のようにインデックスを貼って提出する自治体もあります。
許可証の返送の方法についても都道府県によって異なりますので、様式、必要書類だけでなく、
提出方法や許可証の返送方法についても、事前にしっかりと確認しましょう。
更新時間は担当者によっても様々ですが、おおよそ30分から1時間くらいかかります。
Q.申請からどのくらいで許可証が出ますか?
A.問題がなければ申請から60日ほどの審査期間を経て許可証が出ます。
許可が出たら、お客様に申請書の副本も一緒にお渡ししております。
その際、お客様に安心して頂く為に変更届や変更許可、更新許可についてもしっかり説明いたします。
Q.更新許可はどのようの把握しておくのが良いですか?
A.更新許可に備えて、こちらで期限管理をしております。
更新時には再度、更新講習会を受講する必要がありますが、
許可期限の前に必ずご連絡致しますのでご安心ください。
Q.申請結果が不許可でした。相談にのって頂けますか?
A.はい。不許可となった理由によっては、再申請のご依頼をお引き受けします。
内容によっては、別のご提案をさし上げることもあります。
また、不許可の理由がわからない場合は、その理由を考える事から始めます。
Q.専門家が申請した方が早く結果がでるのでしょうか?
A.申請書に記載する必要事項を確実に記入する、必要な資料を適切に準備する、
それらを速やかに提出する、審査の対象となる資料がより確実に揃っていれば、
審査もスムースに進むと考えられます。
この点については、専門家に申請を依頼した場合の利点だと思います。
Q.扱う産業廃棄物の品目は将来変更できますか?
A.産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、初めて取得する際の「新規許可」、
5年毎に許可の有効期限を延長する「更新許可」のほかに、
事業内容を変更する際の「変更許可」があります。
取扱品目を追加したい場合は、この変更許可の申請で対応できます。
古物商に関する質問
Q.以前個人で古物商の許可を取ったのですが、これから会社で古物商の営業を始めることになりました。
私の免許があれば、会社で古物商の許可は必要ないですか?
A.いいえ、会社での古物商の許可を取る必要があります。
役員全員の履歴書、公的証明書類(住民票、身分証明書、登記事項証明書)などが必要になります。
また、法人として定款に記載のない営業目的であれば、あらかじめ定款の変更が必要になる
可能性もあります。
Q.レンタル事業を行うには古物商許可が必要ですか?
A.古物を買い取ってレンタル事業を行うには、古物商許可が必要となります。
メーカー・販売店から直接新品を購入してレンタルする場合には必要ありません。
Q.競り売りを行いたいのですが、その場合は届出は必要ですか?
A.競り売りを行う場合は、競り売りの届出が必要です。
Q.申請から古物商の免許取得までの期間はどれくらいかかりますか?
A.管轄の警察署(公安委員会)により異なりますが、およそ30日から40日前後です。
Q.自分で申請できないのですか?
A.はい、できます。古物商の許可申請は、通常3回以上、警察署に足を運ぶことになります。
専門家へ頼まない分、費用面でのメリットはありますが、手続について調べ、
かつ、書類を取り寄せる事を考えると、時間的な面でのデメリットがあるかと思います。
Q.古物商許可を取得していますが、新たに取り扱う古物の区分を増やすにはどのようにすればよいですか?
A.既に古物商許可を受けている古物商が、取り扱う古物の区分を変更する場合には、
変更日から14日以内に変更届を提出します。
Q.銅・鉄・アルミニウムなどの金属を売買したいのですが、その場合も古物商で大丈夫でしょうか?
A.銅・鉄・アルミニウムなどの金属の古物を売買する場合は、古物商ではなく、
金属くず商許可が必要となります。
Q.個人で許可を受けていた父が亡くなりました。息子である私が店を引き継ぐことはできますか?
A.亡くなったお父様の許可は、お父様個人のものです。そのまま古物営業を引き継ぐことはできません。
ご自身で許可を新たに取得する必要があります。
Q.私が代表取締役で法人許可を得ています。息子に会社を譲りたいのですが可能でしょうか?
A.息子さんを代表取締役に選任した上で、古物営業法に基づく代表者の変更届出を行えば、
当該法人の許可のまま古物営業を続けることができます。