古物商許可取得後の変更手続きページ
古物商・許可取得後の変更手続き
変更届が必要となる変更事由
下記に該当する変更事由が発生した場合、10日以内に変更届を提出する必要があります。
【10日以内に変更届を提出する必要がある事由】
氏名又は名称・政令で定める使用人・法定代理人、役員・株主・出資者に変更が生じた場合
住所及び事務所並びに事業場の所在地を変更した場合
印鑑登録を変更した場合
主に取り扱う品目を変更した場合
許可証を紛失した場合
許可を受けた法人が解散した場合
下記に該当する変更事由が発生した場合、14日以内に変更届を提出する必要があります。
【14日以内に変更届を提出する必要がある事由】
法人の場合で、役員(監査役を含む)の氏名及び住所に変更が生じた場合
法人の場合で、役員(監査役を含む)の辞任及び就任が発生した場合
営業所の増設(新たな管理者を定める必要あり)、移転、廃止、名称の変更が生じた場合
管理者を変更した場合
管理者の住所に変更が生じた場合
新たにホームページ等を開設し古物の取引を行う場合
ホームページのURLを変更した場合
ホームページを閉鎖した場合
再交付を受けたのち、古い許可証が発見された場合
※ 上記の変更届手続きには、各都道府県の公安委員会への変更申請として、1,500円の手数料がかかります。
※ 書換申請および変更届出は、早めに提出される事をお勧めします。相当の遅れが生じた場合、始末書、理由書が必要になるほか、罰則が科せられることもあります。
当事務所では許可を取得された後も、変更が生じた際の書換申請や、変更届出、更新許可申請、その他さまざまなご相談にも対応しております。許可取得後もご安心ください。
よくある質問
Q.古物商許可を取得していますが、新たに取り扱う古物の区分を増やすにはどのようにすればよいですか?
A.既に古物商許可を受けている古物商が、取り扱う古物の区分を変更する場合には、
変更日から14日以内に変更届を提出します。
Q.銅・鉄・アルミニウムなどの金属を売買したいのですが、その場合も古物商で大丈夫でしょうか?
A.銅・鉄・アルミニウムなどの金属の古物を売買する場合は、古物商ではなく、
金属くず商許可が必要となります。
Q.個人で許可を受けていた父が亡くなりました。息子である私が店を引き継ぐことはできますか?
A.亡くなったお父様の許可は、お父様個人のものです。そのまま古物営業を引き継ぐことはできません。
ご自身で許可を新たに取得する必要があります。
Q.私が代表取締役で法人許可を得ています。息子に会社を譲りたいのですが可能でしょうか?
A.息子さんを代表取締役に選任した上で、古物営業法に基づく代表者の変更届出を行えば、
当該法人の許可のまま古物営業を続けることができます。
その他のよくある質問については、『こちら』を参照ください。